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コロナ失業でもらえる給付金は?
会社員など雇用保険に加入している人は、失業した時に安心して再就職先を探すことが出来るように、生活支援として「失業給付」をもらうことが出来ます。
でも失業保険は退職理由によってもらえる期間が違うということは知っていますか?
また新型コロナウイルス感染拡大の影響で失業した場合はどうなるのかもお伝えしていきます。
失業給付金がもらえる条件
雇用保険に加入している事
勤務先で雇用保険に加入していること。パートや派遣労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合に雇用保険に加入することができます。
受給条件は離職前の2年間に通算で雇用保険に12か月以上加入している必要があります。
離職の種類
- 特定受給資格者 会社の倒産や突然解雇されたなど。自分の意思に反して離職することになった人
- 特定理由離職者 自己都合でも病気や心身の障害、視力や聴力の減退、介護の為に離職した人
妊娠、出産、育児等を理由に退職した場合特定理由離職者になる為には受給期間延長措置(雇用保険法第20条第1項に定められたもの)を受けている必要があります
この特定受給資格者や特定理由離職者は、自己都合で退職する人に比べ受給条件が緩やかになっているので雇用保険に離職前の1年間に通算で6か月以上加入していれば失業保険を受給することができます。
失業保険でもらえる金額は?
失業給付の1日あたりの金額は、賃金日額(離職前に6か月に支払われた賃金総額÷180日)の45%~80%が支給されます。賃金の低い人ほど給付率が高くなったいます。
退職理由で日数が変わる
失業給付を受け取る前に、受給資格決定日から7日間の待期期間があります。
自己都合退職の場合はこの7日間の待期期間に加えて、さらに3か月間の支給制限があります。自己都合で退職を考えている人は離職後の生活費の準備なども考えておきましょう。
失業給付がもらえる日数は?
失業給付がもらえる期間を「所定給付日数」といいます。もらえる日数は自己都合とそうでない場合によって違います。それぞれの場合について表にまとめました。
自己都合による退職の場合
加入期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 |
受給期間 | 90日 | 120日 |
特定受給資格者の場合
年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
コロナで失業したら
2020年は新型コロナウイルスの感染拡大で失業する人が増え、求職活動が長引くことが予想されます。そのため特例延長給付が設けられました。延長される日数は60日。
ただし、35歳以上45歳未満で所定給付日数270日の人と45歳以上と60歳未満で所定給付日数330日の人は30日の延長です。
対象となる人は2020年6月12日以降に失業手当の所定給付日数を受け終わる人で下記に当てはまる人です。
離職日 | 対象者 |
2020年4月7日まで (緊急事態宣言発令前) | 全受給者 (離職理由を問わない) |
2020年4月8日~2020年5月25日 (緊急事態宣言発令中) | ①特定受給資格者 ②特定理由離職者 |
2020年5月26日以降 (緊急事態宣言全国解除後) | ①新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者 ②特定理由離職者 (雇止めの場合に限る) |
ちなみに特例延長給付は積極的に求職活動を行っている人が対象です。そのため下記にいずれかにあてはまる人は対象となりません。
①所定の求職活動が無いことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある
②やむを得ない理由が無く失業認定日に来所せず不認定処分を受けたことがある
③現実的でない求職条件に固執する
④正当な理由がないのに、公共職業安定所が紹介した職業に就くことや指示された公共職業訓練を受ける事再就職の促進のための必要な職業指導を拒んだことがある。
失業給付は、雇用保険を支払っていたからこそ利用できる制度です。新型コロナウイルスの影響で止む無く仕事を辞めることになった人にも制度を知って利用して欲しいと思います。
詳しい手続きはお住いの地域のハローワークにご相談ください。