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労働保険の加入条件
労働者を雇い入れた場合、労働保険への加入が義務付けられています。
そもそも労働保険って?
労働者災害補償保険と雇用保険を総称したものです。
労災保険は、業務上または、通勤上の災害対策として、雇用保険は失業保険等の失業対策や失業を予防するための各種雇用対策などの事業を行っています。
労働保険への加入は義務となっていますから、従業員が1人でもいれば原則として加入しなければなりません。労働保険は労災保険と雇用保険がセットになっていて、通常は同時に加入します。両保険の保険料は、まとめて労働基準監督署に申告することになっています。
労働保険への加入は例外があり、農林水産業のうち、労働者が常時5人未満の個人経営の事業では、労働保険に加入するか、しないかを選べます。
また、下請けのみの建設業者は、労災保険に加入する義務はありません。
建設業では、1つの工事現場で複数の下請け会社が業務を行う為、各工事現場ごとに元請業者がまとめて労災保険を成立する仕組みになっています。
これが、工事現場で見かける労災保険成立の表示です。
労働保険に加入するのはどんな人
労働保険に加入する人は労災保険と雇用保険では異なっています。
労災保険では、正社員、パートタイマー、嘱託社員などの名称や働く時間には関係なく、その事業で働く労働者全員が加入することになっています。
雇用保険の場合は、原則として31日以上働く見込みがあり、週労働時間が20時間以上働く労働者が加入します。
労災保険は、全額が会社負担となっており、その額は給与総額の0.25~8.8%です。
雇用保険は会社と労働者双方が負担しますが、保険料は業種によって異なり0.9~1.2%となっています。
労働保険は事業所単位で成立するので新たに支店を設立した場合にも支店ごとに申告することになり、成立届けが必要です。
支店ごとに申告するのが面倒なら、労働保険継続事業一括申請書を労働基準監督署に提出することで本社の労働保険と一括して加入することができます。
労働保険の保険料
労災保険料
給与総額の0.25~8.8% 会社が全額負担
雇用保険料
給与総額の0.9~1.2% 会社と労働者が負担する
一般事業の雇用保険料は0.9%
平成29年度の雇用保険料
それぞれ給与総額に対する割合を示している
9/1000とは、給与総額の0.9%のこと
事業の種類 | 雇用保険料率 | 労働者負担 | 事業主負担 |
一般の事業 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
農林水産業・清酒製造業 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
建設業 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
雇用保険の対象とならない人
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の者(日雇い労働保険被保険者に該当する者を除く)
- 継続して31日以上雇用されることが見込まれないもの
- 短時間労働者であって季節的に雇用されるもの
- 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用されるもの
- 学生(夜間学校の学生を除く)
- その他 公務員、船員保険加入者など
保険については色々な種類がありますが、自分がどんな保険に入っているのか、確認する機会もなかなか無いのでまた、ご紹介していきます。