新型コロナウイルス感染症対策により休業を余儀なくされ、かつ勤め先から休業補償をもらえない従業員の方に対して、厚労省が休業給付の申請を推奨しています。
このページでは休業補償の申請方法と休業補償の計算式をお伝えしています。
こんなお困りごとありませんか?
- もともと予定していた勤務の日にコロナウイルスの影響で事業主から休むように言われた
- 店が時短営業となり、一日当たりの勤務時間が短くなった。
- 半年以上働いており、コロナの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった。
こんな方達が申請できる制度が新型コロナウイルス感染症による休業給付金制度です。
Table of Contents
新型コロナウイルス感染症休業給付金はどうやって申請するの?
制度概要
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績により受給できます。
① 令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業主の労働者
② その休業に関する賃金(休業手当)を受け取れない方
要するに新型コロナウイルス感染症対策の為に仕事が出来なく、かつ勤めている企業から賃金の補償を受けれない方が申請出来る制度です。
新型コロナウイルス感染症休業給付金申請方法について
申請方法については個人で行えるものと勤め先の企業から申請してもらえる2つの方法があります。
①個人で申請する場合
個人で休業給付金を申請する場合は、厚労省のHP(新型コロナウイルス感染症による休業給付金)から申請用紙を印刷します。オンラインでも申請可能なので、印刷が出来ないという方はオンラインで申請する方が、良いです。
まず、勤め先から欠勤要請があった場合は休む理由をちゃんと聞いておいてください。
欠勤理由が新型コロナウイルスによるものなら、申請は可能です。
②勤め先から申請を行ってもらう場合
派遣社員やアルバイトの方は雇用関係のある会社からの申請を行ってもらえます。
勤め先の担当者経由で申請を行ってもらえますので一度問い合わせてください。
申請に必要な書類と申請方法
申請方法はオンラインと郵送の2種類があり、労働者の方から直接申請できるようになっています。
必要書類
- 支給申請書
- 支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成)
- 本人確認書類(免許証の写しなど)
- 振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
- 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
*支給要件確認書の作成に事業主からの協力が得られない場合はその旨を支給要件確認書に記載して労働者からの申請が可能です。
対象期間
休業した期間 | 休業した期間申請期限 |
令和2年4月~9月 | 令和2年12月31日(木) |
令和2年10月~12月 | 令和3年3月31日(水) |
令和3年1月~4月 | 令和3年7月31日(土) |
令和3年4月25日からの緊急事態宣言発令により期間に見直しが発生する可能性がありますので詳しくは厚労省のHPを確認してください。
厚労省新型コロナ休業給付金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
休業給付金申請金額の計算方法
休業前の1日当たりの平均賃金×80%×(各月の日数{30日か31日}-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
休業賃金の1日当たりの平均賃金の計算
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月の内任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
例
3か月の合計賃金が60万円の場合
60万円÷90=6666円
計算方法(2021年4月 就労した日 15日)
6666円×80%×(30日-15日)=79992円になる為上限11000円申請可能
給付金の上限金額は1日当たり11,000円となっていますので一度計算をしてご自身の申請金額がいくらぐらいになるのか確認する事をお勧めします。
大企業と中小企業による計算方法の違いはありますが、今回対象となった方については
申請するべき内容となっていますので一度お勤め先に確認してみてください。